借地について

定期借地とは

「土地との繋がりをなくしたくない」オーナー様にとってメリットのある土地活用です。

土地活用の為、賃貸マンションを建設するにしても、多額の借金、空室や家賃の心配、多額の相続税、土地を手放したくない、売却は税金が掛かる等、そんな方にお勧めしたいのが定期借地権です。
定期借地権で一時金と定期の地代収入や税務上の軽減メリットが見込め、期間満了後は土地が還ってきます。

貸した土地は更地返還。定期借地権はオーナー様に有利な制度です。

「定期借地権」とは平成4年に施行された新借地借家法により制定され、アーキエムズと「定期借地権設定契約」を結び、土地オーナー様に一時金を支払います。 その土地に定期借地権付きマンション・商業施設・ホテル等を建設し、アーキエムズから土地オーナー様に毎月の地代を支払います。
50年以上借地期間終了後建物を取り壊し更地で返還します。

定期借地 図

定期借地のメリット

  • 1契約期間終了後、土地が返還されます。

    契約期間満了後には更地にされて土地が返還されますので、計画的な土地活用ができます。

  • 2借入れなしでの土地活用が可能。

    建物の建設費・事業経費はアーキエムズが負担します。従って、賃貸マンションとは違い、新たな借入をすることなく安心確実な土地活用が可能です。

  • 3経営リスクの少ない土地の有効活用です。

    土地を貸すだけでテナント募集や空室リスクがないため、経営リスクは小さいと言えます。事業リスクは事業主が負担し、管理・修繕・維持等は借地人が行うなど、経営リスクの少ない土地の有効活用です。

  • 4長期の地代収入と、
    一時金による資金手当ての双方が可能です。

    長期間にわたって地代収入を得ることができます。また契約時に相当額の一時金を得ることができますので、その一時金を相続税の支払い等に利用したり、運用することができます。

  • 5更地の場合に比べて、
    税務上のメリットを受けられます。

    土地を居住用建物の敷地とすることで、固定資産税、都市計画税が大幅に軽減されます。また相続時の底地評価についても評価減が可能で、相続税額を引き下げることができます。

あらかじめ定められた存続期間が満了すると正当事由の有無を問わず借地契約が終了するもので、旧借地法に定められた法定更新がなく、予定された期間が満了すれば借地権が消滅するというもので、従来型の借地権とは法的性格が大幅に異なります。

借地事業の種類

借地事業の種類

定期借地事業の種類

  1. 一般定期借地権

    借地契約の期間を50年以上とすることにより認められる定期借地権です。
    旧借地法や新借地借家法のもとでも原則として無効とされている3つの特約(1. 契約を更新しない。2. 建物を再築しても存続期間を延長しない。3. 建物買取請求権を行使しない。)は、 借地期間を50年以上とする一般定期借地契約の場合には、これらの特約を「公正証書等の書面」で合意することにより有効となります。

  2. 建物譲渡特約付借地権

    地主が借地人の所有する借地上建物を、契約から30年以上経過後に買い取って借地権を消滅させる仕組みです。建物譲渡特約付借地権の重要ポイントとして、30年以上先の建物買取を確実にするためにも建物所有権移転請求権を「仮登記」しておく必要が有ります。
    建物譲渡特約の設定の仕方には、1) 確定期限付売買契約か2)売買予約契約 を締結しておく方法があります。

  3. 事業用定期借地権

    借地権の存続期間を10年以上50年以下とすることや、借地上の建物は事業用(居住用を除く)に限定する等が必要です。
    期間満了時に更地にて土地所有者に返還いたします。契約の更新や建物の築造による残存期間の延長がなく、建物買取請求もできません。

Q&A

  • 予定した期間が満了すれば土地が確実に土地所有者に戻ってきますか?

    定期借地権は、従来型の借地権と異なり、予定した期間が満了すれば借地権が法的に消滅し、土地が確実に土地所有者に戻ってきます。 建替え等による契約期間の延長はありません。

  • 立退きの際、立退料がかかりませんか?

    定期借地権は、予定した期間が満了すれば借地権自体が消滅してしまいますので、立退料を支払う必要は生じません。

  • 保証金や権利金はどの様になりますか?

    土地が確実に土地所有者の手元に戻り、かつ、立退料もかかりませんので、 従来の借地のように権利金や保証金を徴収する必要性も低くなります。 土地所有者にとってみれば、従来型借地とは異なり、遊休土地の活用が可能となり貸しやすい条件が整う一方、借地する側からすると、土地の入手コストが低額化し借りやすくなります。

  • 建物の買取請求をされませんか?

    建物の買取請求権がありませんので、明け渡し時に多額の資金を必要としません。

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